【特定技能(介護)】介護福祉士国家試験
「パート合格」で最長1年の在留延長が可能に
第38回(2026年1月実施)からの新ルールを、受入れ施設向けに整理
【要点】
特定技能(介護)で働く方が、通算5年に達する前の最終年度の国家試験(いわゆる「5年目」)で一定の条件を満たした場合、 最長1年間在留を継続できる制度が整備されました。
「介護福祉士国家試験に不合格だと、特定技能(介護)は5年で帰国になるの?」
今回の制度は、“あと一歩”の人が翌年の合格に向けて継続できるようにするための仕組みです。受入れ施設側も、ポイントを押さえて早めに準備しておくと安心です。
1. 「パート合格」とは?(かんたんに)
介護福祉士国家試験は複数のパートで構成され、パート単位で合否判定が行われます。合格したパートは、翌年以降の受験で免除される仕組み(一定期間)です。
ただし今回の在留延長の要件を確認するため、「5年目の国家試験」では“全パート受験”が求められる点が重要です。

2. 在留延長の要件(要点)
特定技能(介護)で働く方が、通算在留5年に達する前の最終年度(「5年目」)の国家試験で、次を満たすことがポイントです。
- ✓ 5年目の国家試験で「全パート」を受験している
- ✓ 1パート以上に合格
- ✓ 総得点が合格基準点の8割以上
- ✓ 翌年度の再受験に向けた学習意欲があり、受験を誓約する
- ✓ 受入れ機関が本人とともに学習計画を作成し、提出する
3. 受入れ施設にとってのメリット
- 育成してきた外国人介護人財を、「あと1年」継続雇用しやすくなる
- 合格すれば在留資格「介護」への変更につながり、長期戦力化の見通しが立つ
- 急な帰国リスクを減らし、人員計画のブレを抑えやすい
4. 施設側が先に確認しておきたいこと
延長の可否は、「どの試験結果で判断するか」や、「5年目は全パート受験が必要」など、運用の要点を押さえておくことが重要です。
「うちの外国人介護人財は対象になる?」「学習計画はどの粒度で用意する?」など、状況整理が必要な場合は、個別に確認すると確実です。
参照先(制度の公表資料)
本記事は、厚生労働省の公表内容をもとに、受入れ施設向けに要点を整理したものです。
